独占禁止法・競争法
独占禁止法・競争法は、公正かつ自由な競争の促進等により、一般消費者の利益を確保するとともに、経済の健全で持続的な発達を目的とする法律です。
近時では、デジタル市場の急激な規模の拡大への対応や、労務費や原材料費の高騰から、その適切なコスト転嫁によって中小事業者を保護するためなど、公正取引委員会の活動が活発になっています。
各企業においては、公正取引員会による違反行為の摘発を受けないためのリスク管理としてはもちろんのこと、健全な取引関係の構築・維持によってサプライチェーン全体の競争力向上を図るためにも、独占禁止法、下請法、景表法、不正競争防止法等の競争法に即した公正な取引の確保に積極的に取り組むことが求められます。
サービスメニュー
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談合カルテルリスク管理
競争入札における談合行為や、競合する会社同士のカルテル行為は、独占禁止法違反行為の中でも悪質性が高く、競争当局の厳しい摘発の対象となっています。談合カルテル行為が摘発されると、刑事訴追、課徴金納付命令、官公庁からの指名停止といった制裁を受けるだけでなく、取引先からの損害賠償請求、株主からの代表訴訟提起といった負の連鎖が延々と続くことにより、その対応には数年間を費やすことになります。カルテル行為が海外で行われた場合には、当該国の競争当局からも厳しい制裁が課されます。
プロアクト法律事務所では、高度なリスクマネジメントを要する談合カルテルに関し、リスクマネジメントの取組みを支援する以下のサービスメニューを用意しています。 -
平時のリスクマネジメント、違反行為の「早期発見」機能強化
独占禁止法・競争法は、複雑な経済活動に対処するため、業種や取引類型、手続きごとに多数のガイドライン等が公正取引委員会によって公表されており、また、その改訂も頻繁に行われています。
御社のビジネスにおいて、どのような場面で独占禁止法や下請法等に抵触するおそれがあり得るのかを、同業種の過去の指導事例等も踏まえながらリスクの所在を把握し、社内の体制整備や、社内規定、マニュアルの作成及びその見直し、報告相談窓口の設置、管理・監査の手法等について改善策を提言いたします。
特に、競争法違反行為によるリスクへの対応は、未然防止だけでなく、万一違反行為が行われてしまった場合に、いかに早期に発見し、適切な対応(公正取引委員会への課徴金減免申請を含みます)へとつなげていくかの観点も必要不可欠です。例えば、価格決定プロセスは妥当か、原価の騰落が価格に適正に反映されているか、競合他社と情報交換していないか、業界団体の会合は健全に運営されているか、といった観点から、不正の兆候を探し出して「早期発見」につなげる取組みを支援します。
また、把握されたリスクを念頭に、役職員向けの研修の実施も可能です。 -
公正取引委員会による調査への対応、課徴金減免申請(リニエンシー)等
公正取引委員会による違反被疑事実に対する調査を受けることは、それ自体が会社のレピュテーションを危険にさらす重大なインシデントとなります。そのような事態に遭遇した際には、直ちに「危機対応」に移行し、正確に事実を把握して的確な法的分析を行い、最適な方針を選択して、会社のダメージを最小限に抑えて速やかな信頼回復を図ることが必要になります。
特に、課徴金減免申請(リニエンシー)が行える場合、その手続きは一刻を争うことから、即時に対応に着手することが必須です。
当事務所においては、危機対応の専門性を活かし、徹底的な社内調査と迅速な方針決定を支援し、公正取引委員会との折衝や法的手続き等を行うことができます。
そして、その後の業務マニュアルの見直し、競合他社や業界団体との付き合いの見直し、取締役会での再発防止決議、刑事訴追や課徴金納付命令への対応、取引先からの損害賠償請求への対応、株主代表訴訟への対応、海外競争当局への対応など、会社が進める「危機対応」の取組みを支援します。
また、公正取引委員会による行政処分(排除措置命令、課徴金納付命令)に対しては、取消訴訟によって争うことができ、取消訴訟についても経験豊富な弁護士が対応いたします。 -
M&A等における事前届出のサポート
企業の合併や買収(M&A)、事業等の譲受け等の企業結合は、一定の要件を満たす場合には公正取引員会に対する事前届出が必要となります。
公正取引委員会に対し、その企業結合が市場における競争に悪影響を与えるものではないことを、独占禁止法上の観点から説得的に説明し、必要に応じて問題解消措置の提案、交渉を行うなど、公正取引委員会のクリアランスを得るための総合的なサポートを提供いたします。
更に、企業が海外市場を有する場合には、米国連邦取引委員会(FTC)や欧州委員会等、海外の競争当局への届出についても検討、対応する必要があり、そのサポートを行うこともできます。
また、M&Aには至らない業務提携、事業提携等でも、提携の相手方やその目的、内容、期間によっては不当な取引制限(カルテル)に該当するとされる場合があります。公正取引委員会への任意での相談手続き等も視野に入れながら、業務提携、事業提携等を実現に導くサポートをいたします。 -
差止め、損害賠償請求
独占禁止法、下請法等の違反行為は、公正取引委員会による調査や行政処分等の対象となるだけでなく、民事上の手続きとして差止めや損害賠償請求の対象ともなります。
談合やカルテル、あるいは優越的地位の濫用等の独占禁止法違反の対象となった取引によって損害を受けた場合、あるいは逆にそのような損害賠償請求を受けた場合のいずれの場合でも、競争法に関連する豊富な民事訴訟の経験のある弁護士が対応いたします。
また、取引先や競合他社の競争法に抵触する行為によって不利益を受けている場合に、速やかにその差止めを求めるなど、必要且つ効果的な最適の手続きを選択して、御社のビジネスを守る支援をいたします。す。公正取引委員会への任意での相談手続き等も視野に入れながら、業務提携、事業提携等を実現に導くサポートをいたします。
取扱弁護士
主な取扱実績
- 個別の談合・カルテル事案における社内調査、リーニエンシー申請、公取委対応
- 独禁法違反、下請法違反、優越的地位濫用を未然防止するための体制整備、社内研修、規程整備
- 商品パンフレット、CM等の広告・販促媒体の表示に関する相談・助言業務