不祥事対応・有事の危機管理
大規模な不祥事発覚など有事の危機管理における社内・社外の豊富な現場経験を踏まえて、適正な経営判断を導くための法的助言、社内調査、顧客対応・広報対応・当局対応といった現場対応、社外専門家による調査委員会の組成と運営まで、幅広く支援します。
サービスメニュー
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不祥事対応(クライシスマネジメント)支援
どんなに未然防止に力を尽くしても、不祥事をゼロにすることは不可能であり、現実に不祥事が発生したときの「危機対応」(クライシスマネジメント)のスキルが、その不祥事により会社が受けるダメージを大きく左右します。もっとも、非日常的な出来事である不祥事への対応については、いずれの会社も経験値に乏しく、必ずしも十分なスキルが備わっているとは限らず、ここに外部専門家の支援を得る価値があります。プロアクト法律事務所では、現実に発生した不祥事への危機対応について、豊富な経験と実績に基づいて、実務的な支援を提供します。
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危機対応模擬訓練・模擬記者会見
企業の不祥事が発覚した場合、大規模な事件・事故が発生した場合など、ひとたび会社に危機が発生すれば、その瞬間から待ったなしの状況で危機対応がスタートすることとなり、思考停止することは出来ません。 そして、危機発生時の行動の在り様は、その先数十年単位で企業のレピュテーションに影響を与え続けることになります。
危機にあたって、企業の操業度やレピュテーションの低下を最小限度で食い止め、さらに、その反転回復へとつなげていくためには、「迅速かつ適切な対応」が極めて重要であり、目まぐるしく変化する情勢を的確にとらえた矢継ぎ早な対応と、適切なメディアコミュニケーションが必要となります。
プロアクト法律事務所では、企業の「危機対応模擬訓練」、「模擬記者会見」等に関して以下のサービスメニューを用意し、企業の危機対応体制の強化を支援しています。 -
危機管理としての司法取引
2018年6月から、刑事訴訟法の改正により、「協議・合意制度」(いわゆる日本版司法取引)が導入されました。検察官と被疑者・被告人及びその弁護人が協議し、被疑者・被告人が「他人」の刑事事件の捜査・公判に協力するのと引換えに、自分の事件を不起訴または軽い求刑にしてもらうことなどを合意する制度です。
その目的は、組織的犯罪における首謀者の関与を含めた事案の全容解明に役立つ証拠を獲得することにあります。対象となる犯罪は、詐欺、背任、業務上横領、会社法違反、独占禁止法違反、金融商品取引法違反、租税法違反、贈収賄罪、外国公務員贈賄罪(不正競争防止法違反)などです。
企業の役職員がこれらの対象犯罪に関与している場合、当該企業は、両罰規定で起訴されることを避けるため、あるいはレピュテーションリスクを適切に管理するため、危機管理の一態様として、検察官と司法取引を行うことが有力な選択肢となります。
プロアクト法律事務所では、不祥事対応の危機管理におけるダメージコントロールの一態様として、役職員による対象犯罪が存在する可能性があるケースにおいて、以下のサービスを提供します。
取扱弁護士
主な取扱実績
- 会計不正事案における危機対応、証券取引所対応、監査法人対応、第三者委員会業務
- インサイダー取引事案における危機対応、捜査機関対応、第三者委員会業務
- 独禁法違反事案における危機対応、公取委対応、リーニエンシー申請
- 製品事故・検査不正事案における危機対応、顧客対応、取引先対応、第三者委員会業務
- 情報セキュリティ事案における危機対応、顧客対応、第三者委員会業務
- 経営トップのハラスメントないし不正事案における危機対応、第三者委員会業務
- 外国公務員贈賄事案における危機対応、捜査機関対応、第三者委員会調査業務
- 反社会的勢力との関係が疑われた会社の危機対応、金融機関対応、第三者委員会調査業務
- 社外協力者と通謀した背任事案、利益相反事案に関する社内調査支援
- 社内研修・グループ研修・一般セミナー・講演