差止め、損害賠償請求
独占禁止法、下請法等の違反行為は、公正取引委員会による調査や行政処分等の対象となるだけでなく、民事上の手続きとして差止めや損害賠償請求の対象ともなります。
談合やカルテル、あるいは優越的地位の濫用等の独占禁止法違反の対象となった取引によって損害を受けた場合、あるいは逆にそのような損害賠償請求を受けた場合のいずれの場合でも、競争法に関連する豊富な民事訴訟の経験のある弁護士が対応いたします。
また、取引先や競合他社の競争法に抵触する行為によって不利益を受けている場合に、速やかにその差止めを求めるなど、必要且つ効果的な最適の手続きを選択して、御社のビジネスを守る支援をいたします。す。公正取引委員会への任意での相談手続き等も視野に入れながら、業務提携、事業提携等を実現に導くサポートをいたします。
※期間は対応完了まで、費用はタイムチャージ制が原則となります。