役員の指名報酬制度の導入・高度化支援

東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」(CGコード)の補充原則4-10①は、「経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置することにより、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきである。」としており、任意の指名・報酬委員会を設置する上場企業も増えています。
また、CGコードの補充原則4-2①は、経営陣の報酬のあり方について、「取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定すべきである。その際、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである。」としており、近時、上場会社において、役員報酬制度の見直しや、株式報酬制度の導入が進められています。
これらのCGコードを踏まえて、任意の指名・報酬諮問委員会を形式的に設置してみたものの十分に活用できていない企業や、報酬制度を見直してみたものの、自社の実情に適合した報酬制度の設計ができているのか悩んでいる企業は少なくないと考えます。
このような状況を踏まえて、プロアクト法律事務所では、指名・報酬プロセスの透明化・高度化を志向し、役員報酬制度の検討・見直し、株式報酬制度等新たな報酬制度の導入、任意の指名・報酬委員会の設置等、指名報酬制度の高度化に取り組もうとする会社に対し、以下のサービスメニューを用意しています。

具体的なサービス

1. 既存の報酬制度の見直し・新たな報酬制度導入の支援

御社の報酬制度の内容や位置付けを把握し、御社にとって最も適した報酬制度をご提案させて頂きます。その後、新たな報酬制度の導入に向けて、必要な意思決定手続の検討、報酬ポリシーの策定、証券取引所の開示書類・株主総会議案作成、社内規程の作成・整備、財務局対応、有価証券報告書やコーポレートガバナンス報告書等への記載、導入後の制度運営に関する助言・法改正に対する対応等を行い、制度検討から導入後の運営まで一貫してサポートを行います。

2. 任意の指名・報酬委員会設置の支援

指名・報酬委員会の設置に必要な意思決定手続の検討、規程類の策定、委員会で定める報酬ポリシーの策定、開示書類の作成、委員会の運営スケジュールの策定、導入後の制度運営に関する助言等の支援をいたします。

※期間は支援内容によって数か月~1年程度、費用は月額制又はタイムチャージ制となります。

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