談合カルテルリスク管理

競争入札における談合行為や、競合する会社同士のカルテル行為は、独占禁止法違反行為の中でも悪質性が高く、競争当局の厳しい摘発の対象となっています。談合カルテル行為が摘発されると、刑事訴追、課徴金納付命令、官公庁からの指名停止といった制裁を受けるだけでなく、取引先からの損害賠償請求、株主からの代表訴訟提起といった負の連鎖が延々と続くことにより、その対応には数年間を費やすことになります。カルテル行為が海外で行われた場合には、当該国の競争当局からも厳しい制裁が課されます。

プロアクト法律事務所では、高度なリスクマネジメントを要する談合カルテルに関し、リスクマネジメントの取組みを支援する以下のサービスメニューを用意しています。

具体的なサービス

1. 平時の談合カルテルリスクマネジメント体制強化

談合カルテルに関するリスクマネジメント体制が十分かどうかを検証し、さらなる体制強化のための社内規程整備、業務マニュアルの見直し、営業社員向け研修、報告相談窓口の設置、管理・監査の手法について改善策を提言します。

※期間は3ヵ月間、費用は月額制が原則となります。

2. 談合カルテルの「早期発見」機能強化

談合カルテルに関するリスクへの対応は、未然防止だけでなく、営業現場で行われてしまった談合カルテル行為をいかに早期に発見し、適切な対応(公正取引委員会への課徴金減免申請を含みます)へとつなげていくかの観点が必要不可欠です。価格決定プロセスは妥当か、原価の騰落が価格に適正に反映されているか、競合他社と情報交換していないか、業界団体の会合は健全に運営されているか、といった観点から、不正の兆候を探し出して「早期発見」につなげる取組みを支援します。

※期間は3カ月間、費用は月額制が原則となります。

3. 公正取引委員会の立入調査時の「危機対応」支援

公正取引委員会の立入調査を受けたときは、直ちに「危機対応」に移行し、適切な事後対応をとることが必要になります。特に、立入調査を受けた商品やその他の商品の課徴金減免申請は一刻を争うことから、即日に対応に着手することが必須です。その後の公正取引委員会による調査への対応、業務マニュアルの見直し、競合他社や業界団体との付き合いの見直し、取締役会での再発防止決議、刑事訴追や課徴金納付命令への対応、取引先からの損害賠償請求への対応、株主代表訴訟への対応、海外競争当局への対応など、会社が進める「危機対応」の取組みを支援します。

※期間は対応終了まで、費用はタイムチャージ制が原則となります。

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